経理知識

【現役経理社員が教える】そのキャンセル料は課税?非課税?

旅行や懇親会などのキャンセル

今まで伏せてました!実は僕は経理マンとして仕事をしています。

実務においては、簿記の教科書に書かれていないことがいっぱい!!!

それでも重要な事がたくさんあります。そんな知識を皆さんと共有したい!

今回のタイトルの内容、結論を書くと

事務手数料としてのキャンセル料・・・消費税課税対象

逸失利益の損害賠償金・・・非課税対象

となります。詳しくは読み進めて下さい。

コロナの影響で、出張とか懇親会が軒並みキャンセル!

「キャンセルの時ってどう処理すればいいんですかぁ?」

とか何十回も聞かれるのよ!かわいい子の場合はデヘデヘよ。

たいていの場合は

ストレスがたまる(爆)

請求書に消費税区分が書いてないことが多すぎる!

大手イベント会社さんは、場所とかたくさん抑えてるよね。請求書やばくない?

事務処理としてのキャンセル料

消費税対象となります。

これは何を指しているのか。例えば旅行をキャンセルしたい。当然旅行会社にその旨を伝える。

そうすると、旅行会社がホテルとかに連絡する。旅行会社はキャンセルするための手間賃を請求してくる。

何事もタダじゃ人は動かないってこと。

「キャンセルする手続き?俺に頼むなら1,500円払いな!嫌なら行くしかないな!」

っていう世の中の原理。この1,500円には消費税がかかる。

これが事務処理としてのキャンセル料。

逸失利益の損害賠償金

消費税は非課税となります。

逸失利益?何それ??と思うでしょう。僕もよくわからなかった。

こういう難しそうな言葉を使うから、国税庁のページはクソなのですよ。

これもキャンセル料の類と考えてよい。

「やべー旅行当日に急に腹が痛くなっちまった。旅行キャンセルしよう!」

この場合は100パーセントのキャンセル料がかかる。

ホテルの人「今から泊まる客を探すのは無理!!」

JR「今から新幹線の指定席埋めるの無理!!」

ってなる。すなわち得られるはずの利益が得られない事が逸失利益となります。

この場合のキャンセル料は非課税

例えばイベント会場を当日ドタキャン!キャンセルの事務手数料1,500円でいいぜ!

もしこうだったら、イベント会場の会社は倒産します。

旅行会社とかでもそうだけど、1カ月前20%、1週間前50%、3日前100%とかってキャンセル料を設定してると思う。

会社からすると1週間前なら代わりの客が見つかるかもしれん。見つからない可能性もあるから50%請求しとこう。

そうすればキャンセル詐欺も起きないわけです。

そういえば、居酒屋の当日キャンセルが問題になったよね。

まとめ

会社としてではなく、個人としてもキャンセル料を払う機会があると思う。

消費税なんて普通気にしないと思う。けと一つの豆知識として覚えておいて損はないです。

事務手数料としてのキャンセル料・・・消費税課税対象

逸失利益の損害賠償金・・・非課税対象

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